官吏恩給法中ヲ改正ス
- 件名
- 官吏恩給法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01066100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律54
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 官吏恩給法中改正法律案理由書 官吏か沖縄県区制に依る区長又は居留民団の吏員と為りたるの故を以て其の職を辞したる場合に於ては恩給を受くるの資格を保有せしむるの必要を認む是れ本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律五十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668883
[件名・細目]「官吏恩給法中ヲ改正ス」(類01066100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668883(参照 2026-06-15)
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