陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01053100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治41年04月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令110
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 陸軍に在りては多数の技師を使用するも従来勅任と為すの途なし然るに千住製絨所業務の如き特別の技能を要する職に在りて功績ありたる者の如きは特に勅任として優遇し永く其の職に在らしむるの必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1668890
[件名・細目]「陸軍所属技師ノ官等ニ関スル件ヲ定ム」(類01053100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1668890(参照 2026-08-15)
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