警備隊条例中ヲ改正ス
- 件名
- 警備隊条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00346100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年07月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令第57号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 警備隊兵員は1個年以内在営せしむるの制にして其上等兵に在ては志願に依り尚ほ1個年間在営するを得るも2個年以上在営せしむるを得す従て実際其補充に差支有之候元来上等兵の補充は定員の幾分宛交換せしむるを要するも該隊兵員は6個月毎に半数を交換するか故に1個年在営の上等兵中尚ほ1個年間在営志願の者なり若し之れあるも僅少の場合に在ては自余の人員は悉く在営未た6個月に満たさる者より採用せさるを得す依て兵卒中上等兵の任に堪ふ可き者あるときは志願に由て上等兵同様尚ほ1個年間在営することを得せしめ上等兵の補充に差支無之様致度将又該隊上等兵より下士に任用したる者の服役法は一般の下士同様なるを以て従前に在ては任官後更に5個年の現役に服せしむるの例に有之候処先般陸軍各兵科現役下士補充条例制定後は上等兵より下士に任用するも其服役の法は変更せさる事と相成
- 関連事項
- 勅令第五十七号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669022
[件名・細目]「警備隊条例中ヲ改正ス」(類00346100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669022(参照 2026-10-06)
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