明治四十五年勅令第十五号陸軍省臨時職員増置ノ件中ヲ改正ス
- 件名
- 明治四十五年勅令第十五号陸軍省臨時職員増置ノ件中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01203100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年07月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令124
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 研究の進歩に伴ひ専門的の技能を要すること益々多く殊に機械に関する技術に至りては飛行機、航空船、自動車の発動機に、瓦斯発生に、研究上の諸実験に専門の技能を要すること多く到底本職ある委員のみにては之か研究を実施すること能はさるの状況にあり然るに如斯研究上重大なる業務を雇員嘱托等に委するは研究の進捗上支障尠からさるを以て一層責任ある者を要するのみならす技手の監督上に於ても亦専任技師の必要あるに由る
- 関連事項
- 勅令百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669079
[件名・細目]「明治四十五年勅令第十五号陸軍省臨時職員増置ノ件中ヲ改正ス」(類01203100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669079(参照 2026-10-10)
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