朝鮮ニ於ケル官立公立学校ノ訓導又ハ副訓導ノ休職ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 朝鮮ニ於ケル官立公立学校ノ訓導又ハ副訓導ノ休職ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01205100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年04月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令72
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 朝鮮に於ける官公立学校職員の休職に関する勅令制定の件 朝鮮に於ける官公立学校の訓導副訓導に対し教員養成を目的とする官公立学校に入学する場合に於て特に休職を命することを得るの規定を設け、此等教職員をして其の目的を遂けしむるは啻に本人の為めのみならす又以て朝鮮の教育発展上稗益する所尠からさると共に休職者の俸給は文官分限令に依るときは其俸給の3分の1を給せさることを得さるも其経費を負担する学校設置団体には其財源豊ならさるものあり文官分限令所定の休職給を支給するの困難を感する場合少からさるを以て其の支給額を減し或は全く之を給せさることを得へき規定を休職の規定と併せ設くるを必要と認む
- 関連事項
- 勅令七十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669231
[件名・細目]「朝鮮ニ於ケル官立公立学校ノ訓導又ハ副訓導ノ休職ニ関スル件ヲ定ム」(類01205100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669231(参照 2026-09-22)
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