郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ定ム
- 件名
- 郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01211100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年01月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令6
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 現時各種の国税中地租、営業税、第3種所得税、売薬営業税及自家用醤油税の5種は市区町村に託して之を徴収するを以て其の納税人は敢て不便を感せすと雖其の他の国税及納期経過後の前記5種の国税並一般歳入金に在りては各庁収入官吏をして直接収納せしむる場合なきにあらさるも其の多くは金庫を以て納付場所とし又各種の歳出金に在りても概ね金庫をして其の仕払を為さしむるものにして之等金庫は其の数全国を通して僅に500余に過きさるを以て納付人及債主の不便実に尠しとせす然るに郵便官署は其の数7000有余にして全国都鄙に普及し而も其の掌理する所は一般通信業務の外郵便為替貯金其他各種の附帯業務を取扱ひ其の当務者は現金及有価証券の取扱に慣熟せるを以て郵便官署をして各庁に属する歳入金の受入及債主に対する歳出金の繰替払渡事務を取扱はしむるは独り一般民人の利便を増進するのみならす市区町村をして国税送納の費用を節約
- 関連事項
- 勅令六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669237
[件名・細目]「郵便官署ヲシテ歳入金ノ受入及歳出金ノ繰替払渡ニ関スル事務ヲ取扱ハシムルノ件ヲ定ム」(類01211100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669237(参照 2026-05-27)
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