産業組合法ヲ樺太ニ施行ス
- 件名
- 産業組合法ヲ樺太ニ施行ス
- 請求番号
- 類01219100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年05月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令88
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 産業組合法を樺太に施行するの件 樺太は人口既に5万を踰え部落百有余を算するも移民は概して資力に乏しく住家の建築家畜農具漁具等の購入に至るまて資金を他に仰かさるを得す然るに樺太に於ける金利は一般に高く且郵便貯金保険掛金等資金の内地に吸収せらるること尠からさるかため金融の逼迫を来たせるを以て移民は産業組合類似のものを設け金融の円滑を図れとも法規上の監督を欠き信用の十分ならさるかため所期の目的を達せさる憾あり依て産業組合法を施行し先つ信用組合を組織せしめ漸次他の組合に及ほし小資力者の協力に拠り産業発展の計を立てしむるは樺太に於ける刻下の急務と認め
- 関連事項
- 勅令八十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669302
[件名・細目]「産業組合法ヲ樺太ニ施行ス」(類01219100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669302(参照 2026-07-08)
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