朝鮮重要物産同業組合令ヲ定ム
- 件名
- 朝鮮重要物産同業組合令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01219100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年07月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 朝鮮に於て各種同業者の組合の設置せられたるもの内地人63朝鮮人35内鮮人合同7合計105組合あり其の内米穀、畜牛、牛皮、海産物、織物、紙、酒等重要物産と認むるものに関する組合44あり然れとも何等拠るへき法規なく唯明治44年11月同業組合の設立並経費予算、定款の変更等主要の事項は道長官の認可を受けしむへき旨通牒せられたるに過きさるを以て組合は組合員に対する威力を欠き又官庁の之を監督すへき途備はらさるか為同業組合の目的とする営業上の弊害矯正、共同の利益増進の上に貢献する所殆と見るへきものなく却て不正の手段を弄し朝鮮産物の声価を損する者続出し弊害益増大せむとし其の矯正は之を忽にすへからさる実状にあり此種弊風は官設検査を励行し一挙して之か防圧を図るに若かさるか如しと雖結局に於て当業者の自制心に訴え徳義心の向上を計り其の根本を正うするに非れは之を根絶すること難し
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669362
[件名・細目]「朝鮮重要物産同業組合令ヲ定ム」(類01219100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669362(参照 2026-07-10)
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