露国ニ派遣スル将校以下ニ特別手当金ヲ支給ス
- 件名
- 露国ニ派遣スル将校以下ニ特別手当金ヲ支給ス
- 請求番号
- 類01207100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年01月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 露国に譲渡したる重砲材料の組立据付及操法の教習に任する為将校以下派遣の件曩に閣議決定の次第も有之候処右派遣員は任務の関係上総て野外に於て作業を実施せさる可らす従て露国の如き沍寒の地方に在りては特種防寒具の整備を要する等旅装其他に於て普通旅行者の例に依り難きもの有之加之体面維持上各階級に応し相当の支度を整ふるときは多額の出費を要し成規の支度料にては支弁し能はさる次第に付特別手当として左記金額を別途支給致度茲に閣議を請ふ追て本文手当金は砲兵工廠作業費予算内より支弁可致候 左記 将校1名に付金150円、其他1名に付金100円
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669528
[件名・細目]「露国ニ派遣スル将校以下ニ特別手当金ヲ支給ス」(類01207100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669528(参照 2026-08-07)
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