明治三十年勅令第三百十号海軍武官官階ヲ改正ス
- 件名
- 明治三十年勅令第三百十号海軍武官官階ヲ改正ス
- 請求番号
- 類01207100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年12月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令216
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 1.機関官は将校に次き戦闘に於ける重要なる地位を占むるものにして輓近機関の進歩に䅲へ益其の重きを加へたるも亦之を将校と為すへきものに在らさるを以て機関将校なる特種の階級を設け他の将校相当官と区別し相当の待遇を与ふるを適当と認む 2.造船に従事する造船官と造機に従事する造船官は従来共に造船官と称し来りしも其の職務の性質上之を造船官と造機官に分つを適当と認む 3.兵曹長同相当官には従来総合的名称なかりしを以て之に特務士官なる名称を設くるを適当と認む
- 関連事項
- 勅令二百十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669575
[件名・細目]「明治三十年勅令第三百十号海軍武官官階ヲ改正ス」(類01207100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669575(参照 2026-06-03)
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