陸軍治罪法ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍治罪法ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00355100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年10月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律第2号
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍治罪法改正要旨 上告控訴弁護人弁論公行裁判官忌避等は治罪法の骨子にして皆普通法の許す所理論の間然する所なきものたるを以て陸軍治罪法に於ても一切之に従ふ可きか陸軍法衙は軍人の犯罪を審判する所たり而軍人は制度規律を以て之を組織し常人の如く人の権利を妨けす世の公安を害するに非さるよりは起居動止自由に一任するものと同しからさるなり故に刑罰に於ても亦普通法の裁制のみを頼む能はす陸軍刑法及ひ懲罰令等の設けあり以て之を検束す是を以て縦令普通法の許す所理論の間然する所なきものと雖軍隊の組織統御に害あるものに至ては断然之を却けて可なり而其利害得失に於ては一たひ之を実際に試みたる上に非れは其果して如何を知るを得す其未た試みさるの前に於て之を定むるは一の想像力之か判断を為す耳未た之を以て確実動かす可からすと断定す可からさるなり現行陸軍治罪法は前文掲くる所の数項のみならす
- 関連事項
- 陸軍・法律第二号・陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669661
[件名・細目]「陸軍治罪法ヲ改正ス」(類00355100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669661(参照 2026-04-25)
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