大正三、四年戦役ニ関スル一時賜金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 大正三、四年戦役ニ関スル一時賜金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類01223100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年11月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令204
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 大正3年戦役に関し賜はるへき一時賜金は明治37年勅令第168号及同年大蔵省令第28号に依り帝国五分利公債証書を以て交付することゝし其価格は額面100円に付90円の割合にて計算し端数金額は現金にて交付せむとす然るに該賜金の受領者は其数約20万人の多きに上り其金額は公債証書に依るもの約額面2400万円現金に依るもの約500万円の巨額に達すへきを以て賜金受領者をして恩賜の紀念を永遠に保存利殖せしめ而かも必要に応し簡易確実に現金を受領し又は証券を売却することを得せしむるは恩賜の趣旨を徹底せしむる所以なるのみならす延いて公債の価格を維持し経済界の調節に資するものなりと認む仍て明治37、8年戦役に関する賜金の例に倣ひ現金は之を郵便貯金とし特別の郵便貯金通帳を交付し公債証書は之を郵便官署に保管し特別の証券保管通帳を交付することゝ致度
- 関連事項
- 勅令二百四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669713
[件名・細目]「大正三、四年戦役ニ関スル一時賜金ノ交付ニ関スル件ヲ定ム」(類01223100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669713(参照 2026-06-15)
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