軍人退職後現役中ノ犯罪発覚免官トナリタル者ハ恩給ヲ給セス
- 件名
- 軍人退職後現役中ノ犯罪発覚免官トナリタル者ハ恩給ヲ給セス
- 請求番号
- 類00357100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 軍人退職後現役中の犯罪発覚免官となりたる者へ恩給給否の義に付伺 別紙陸軍省照会軍人現役中の犯罪退職後に発覚陸軍将校免黜条例第21条中其重きに従ひ免官となりたる者へ恩給給否の件を按するに陸海軍恩給令第10条に「退職恩給は准士官以上にして定限の年齢に達し又は傷痍を受け若くは疾病に罹り査問会議の処決若くは陸軍卿の諭旨に依り退職する者に之を給す」と有之候に付懲戒の為め免職する者には支給の限りに無之又同令第51条に懲戒の為め免官の者には給助金を給せすと有之官吏恩給令には第6条に服務紀律に違ひたるものの諭旨退官及懲戒処分若くは刑事裁判に依り免官せしものには恩給を給せすとありて在職中罪状発覚の者には之を給与せさるは明瞭に有之然らは既に恩給支給の後と雖も在職中の犯罪発覚に及其罪状免官に該る者は其恩給を止められ可然哉仰高裁候也
- 関連事項
- 陸軍甲・稟定・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669731
[件名・細目]「軍人退職後現役中ノ犯罪発覚免官トナリタル者ハ恩給ヲ給セス」(類00357100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669731(参照 2026-04-21)
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