旧兵部省制定・士官下士・給俸諸定則ニ依リ扶助料ヲ受ケタル者犯罪ノ節ハ扶助料ヲ停止ス
- 件名
- 旧兵部省制定・士官下士・給俸諸定則ニ依リ扶助料ヲ受ケタル者犯罪ノ節ハ扶助料ヲ停止ス
- 請求番号
- 類00357100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治21年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 旧兵部省制定士官下士給俸諸定則に依り扶助料を受けたるもの犯罪の節扶助料停止方の義に付伺 恩給令若くは陸軍武官傷痍扶助概則制定以前陸軍軍人服役中傷痍を受け明治4年7月兵部省制定陸軍士官下士給俸諸定則第5章に依り終身扶助1人口此年金14円60銭賜りたる者有之右費途の義は府県経費恩賜の部に属し現行恩給令に拠る恩給扶助料とも異なり一種特例のものにして該扶助料を受くる者犯罪の節扶助料停止等の成規無之候処先般右扶助料を受くる者犯罪の趣別紙の通司法省より通牒有之然るに前陳の如く刑期間扶助料停止の成規無之上は該扶助料は停止すへからさるものゝ如しと雖も其扶助料たる均しく恩給の部類に属するを以て今之を停めされは他の恩給受領者の処分に比し権衡を失するの嫌も有之故に賭博犯処分規則に依り懲罰に処せられたるときは其間之を停め陸軍恩給令第6条に該当するものは該条に準し処分候方可然哉仰高裁候也
- 関連事項
- 陸軍甲・稟候・内閣
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669734
[件名・細目]「旧兵部省制定・士官下士・給俸諸定則ニ依リ扶助料ヲ受ケタル者犯罪ノ節ハ扶助料ヲ停止ス」(類00357100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669734(参照 2026-04-18)
...