伝染病予防令ヲ定ム
- 件名
- 伝染病予防令ヲ定ム
- 請求番号
- 類01223100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正04年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 併合以来一般衛生の進歩と相俟て鋭意伝染病予防に努めたるの結果其の流行は歳月と共に漸く減退し殊に虎列剌病の如きは明治45年南鮮の一部に少数の患者を発生したるも爾来其の跡を絶ち又痘瘡の如きも種痘励行罹病の厄を蒙る者極めて少きに至れるも由来朝鮮は衛生施設の見るへきものなく気候衣食住の関係等に因り今尚伝染病の発生其の跡を絶つに至らす之に対する法規は旧韓国政府の発布に係る諸規則ありて専ら朝鮮人に適用せらるるの外領事官及理事官の発布したる規則を以て内地人を支配するの状態にして其の予防事務の執行上完全を期すること難きのみならす右等法規は何れも単に当時の状態を律し得たるに止り急速なる変革を経たる目下の事情に適合せす防疫上支障あるを免れさるか故に茲に本令を以て其の統一を期し伝染病予防の実を挙けむとするの必要あるに由る
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669751
[件名・細目]「伝染病予防令ヲ定ム」(類01223100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669751(参照 2026-08-08)
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