東京府東京市市吏員退隠料条例ヲ設ク
- 件名
- 東京府東京市市吏員退隠料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00717100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 市吏員退隠料条例制定の理由 本条例を設くるの必要は有給吏員は其職を専らにし事に熟練忠実なるを要す故に屡転換するは市の不利益なり其弊を防くは退職の後も尚糊口に安んするを得せしめ常に顧慮する所なからしむるにあり之れ本条例を制定するの理由なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669798
[件名・細目]「東京府東京市市吏員退隠料条例ヲ設ク」(類00717100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669798(参照 2026-06-12)
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