理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類00769100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年02月08日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律3
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理事の恩給及遺族扶助に関する法律案理由書 理事在官15年以上に至るもの官吏恩給法に依り恩給を受くるの権利を生すること普通官吏と異同あるへきの理なし然るに理事に付ては分限令の規定を設け予備退職等の分限を定めて終身其官名を有せしむるを以て官吏恩給法の所謂退官の文字に適合せさるか故に法文の解釈上理事は恩給を受くるの権利を生せす又之を受くる場合を生せさるか如き嫌あり又理事の予備及退職の年数は前陳の理由に依り官吏恩給法の所謂在官年数に算入すへきものにあらす随て官吏遺族扶助法に所謂在官年数にも亦之を算入すへからさるものたり然れとも特に之か規定を設くるにあらされは多少の疑義を免かれす是本案を提出する所以なり
- 関連事項
- 法律三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669893
[件名・細目]「理事ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律ヲ定ム」(類00769100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669893(参照 2026-04-24)
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