警視局巡査ニシテ陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケ爾後文官判任以上ノ官ニ任シ再任後満十五年ニ到ラスシテ退官シタルトキハ退官賜金ヲ給与セス
- 件名
- 警視局巡査ニシテ陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケ爾後文官判任以上ノ官ニ任シ再任後満十五年ニ到ラスシテ退官シタルトキハ退官賜金ヲ給与セス
- 請求番号
- 類00769100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 退官賜金給否之件 明治10年西南之役旧警視局巡査にして従軍負傷し明治9年陸軍恩給令に依り傷痍恩給を受け爾後文官判任以上の官に就き漸次累進して高等文官と為り頃日退官せり而して再任奉職後15年未満にして退官したるものなるを以て退官賜金を給与せんとするも明治23年勅令第98号退官賜金令中に恩給を受たる者には退官賜金を給与せすとあるを以て単純に解釈を下すときは此場合に於ては退官賜金を給与する能はさるか如し
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669894
[件名・細目]「警視局巡査ニシテ陸軍恩給令ニ依リ傷痍恩給ヲ受ケ爾後文官判任以上ノ官ニ任シ再任後満十五年ニ到ラスシテ退官シタルトキハ退官賜金ヲ給与セス」(類00769100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669894(参照 2026-04-15)
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