公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ヲ定ム
- 件名
- 公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ヲ定ム
- 請求番号
- 類00769100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律13
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公立学校職員退隠料等に関する法律案理由書 明治23年法律第90号は小学校正教員等の為め退隠料等の制を設くるものにして市町村立の徒弟学校及実業補習学校は小学校令第2条に小学校の種類とすとあるも小学校其の物にあらさるか故に該法律に謂ふ所の小学校中に包含せす又同年法律第91号は府県立師範学校及公立中学校の学校長正教員等の為めに前同一の制を設くるものにして高等女学校は中学校令第14条に尋常中学校の種類とすとあるも尋常中学校其の物と同視すへからさるを以て該法律の範囲に入らさるなり抑々法律第90号及第91号は専ら普通教育上最も重大の関係ある市町村立小学校府県立師範学校及公立中学校の3種に限り其の学校長正教員の恩遇優待の方法を立つるを目的とし其の他の学校職員の退隠料等に関しては法律第91号第19条に依り各地方をして便宜規定することを得せしめたり
- 関連事項
- 法律十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669895
[件名・細目]「公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ヲ定ム」(類00769100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669895(参照 2026-05-10)
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