奈良県吉野郡十津川村吏員救助金給与条例ヲ設ク
- 件名
- 奈良県吉野郡十津川村吏員救助金給与条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00717100
- 件名番号
- 029
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 村吏員は公務の為め伝染病予防に従事し又は防火水等不慮之災害あるに方りては倶に身命を顧ることなく之に従事せさるを得ず就ては町村に於て酬ゆるの法を設けさるべからず故に本条例を設定せし所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1669913
[件名・細目]「奈良県吉野郡十津川村吏員救助金給与条例ヲ設ク」(類00717100-02900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1669913(参照 2026-05-29)
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