公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00769100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令109
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 公立学校職員退隠料等に関する新法律施行に付ては同法律に於ける学校職員の資格を定め及其他同法律の施行に関し明治23年法律第90号及同第91号の施行に関する現行の勅令は特に規定するものを除くの外総て之を適用することを明定するを要す蓋し法律其物を適用すると同時に之に付帯する命令は当然之を適用すへきか如しと雖法律中に命令を以て或る規則を定むることを委任したる場合に於ては其法律を適用するも尚之に付帯する既定の命令には遵由せさることを得へく随て既定の命令に遵由するを便宜とする場合に於ても亦明確に命令を以て規定するを妥当と認む
- 関連事項
- 勅令百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670000
[件名・細目]「公立学校職員退隠料等ニ関スル法律ニ於ケル学校職員ノ資格及同法律ノ施行ニ関スル件ヲ定ム」(類00769100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670000(参照 2026-10-14)
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