恩給ヲ受クル者ヲ郡区書記ニ任用後非職ヲ命シタルトキ其非職中恩給ヲ復給セントスル請議採用セラレス
- 件名
- 恩給ヲ受クル者ヲ郡区書記ニ任用後非職ヲ命シタルトキ其非職中恩給ヲ復給セントスル請議採用セラレス
- 請求番号
- 類00769100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 恩給を受くる者を郡区書記に任用後非職を命したるときは非職中恩給支給に関する件 本年法律第36号官吏恩給法補則は主として23年法律第43号官吏恩給法第9条第3項及第12条の不備を填補するに在りて要するに郡区書記と他の判任官との間に存したる恩給に関する不権衡を匡正するに外ならす
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670004
[件名・細目]「恩給ヲ受クル者ヲ郡区書記ニ任用後非職ヲ命シタルトキ其非職中恩給ヲ復給セントスル請議採用セラレス」(類00769100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670004(参照 2026-04-26)
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