岐阜県岐阜市手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 岐阜県岐阜市手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00717100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 一.手数料に関する条例を設くる所以は近来一個人の為めに特に証明を乞ふもの多く之れか為め市行政上の手数亦尠なからすとし而して本条例の如きは法律命令以外に渉る証明にして元来各自の便益に出つる者なれは之に対し特に手数料を徴し本市経済上其平衡を得んとするに在り
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670022
[件名・細目]「岐阜県岐阜市手数料条例ヲ設ク」(類00717100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670022(参照 2026-08-06)
...