監軍部条例○陸軍士官学校条例○陸軍中央幼年学校条例○陸軍地方幼年学校条例○陸軍戸山学校条例○陸軍教導団条例○陸軍乗馬学校条例中ヲ改正ス
- 件名
- 監軍部条例○陸軍士官学校条例○陸軍中央幼年学校条例○陸軍地方幼年学校条例○陸軍戸山学校条例○陸軍教導団条例○陸軍乗馬学校条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00750100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年12月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令391、勅令392、勅令393、 勅令394、勅令395
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 監軍部並監軍部所管校団条例中改正の理由 監軍部並監軍部所管校団条例は本年5月改正又は制定せられたる以来之を実施し又は実施の準備を為したる処職員に関する規定は平時編制と一致せさるものあり又職責の連系明瞭ならすして疑義に渉るものあり又中央幼年学校条例中生徒召募に関するものは今回陸軍補充条例を改新し士官候補生以下召募に関するものは一切之を陸軍召募規則に規定せんとするを以て之を削除するを要し其他字句の修正を要するものあり依て是等の条項を訂正加除し実施上支障なからしめんとするにあり
- 関連事項
- 勅令396、勅令397|br||br|勅令三百九十一、三百九十二、三百九十三、 三百九十四、三百九十五、三百九十六、三百九十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670101
[件名・細目]「監軍部条例○陸軍士官学校条例○陸軍中央幼年学校条例○陸軍地方幼年学校条例○陸軍戸山学校条例○陸軍教導団条例○陸軍乗馬学校条例中ヲ改正ス」(類00750100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670101(参照 2026-05-22)
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