明治二十三年勅令第百五十号(艦船ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件)中追加
- 件名
- 明治二十三年勅令第百五十号(艦船ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件)中追加
- 請求番号
- 類00757100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令145
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 明治23年勅令第150号中追加の件 糧食条例第7条に依り糧食に代へ給する現金は前渡することを得るの規定あり糧食条例第6条に依り糧食に代へ給する現金も亦航海に際し予め糧食品を買弁準備を為すの必要あるは第7条の場合と同一に付前渡することを得る
- 関連事項
- 勅令百四十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670109
[件名・細目]「明治二十三年勅令第百五十号(艦船ノ乗員俸給前渡及糧食料前渡ノ件)中追加」(類00757100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670109(参照 2026-05-20)
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