占領地民政部高等文官及判任文官任用方
- 件名
- 占領地民政部高等文官及判任文官任用方
- 請求番号
- 類00723100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令56
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 今回日清戦争の結果として漸く占領地の区域を広め其地の行政司法等各般の政務に任すへき吏員を要すること益々多きに至れり然るに占領地の政務は自ら内地と其趣を異にし其政務に任する者亦特殊の材幹技能を要す而して文官任用令中第4条の規定なきにあらすと雖とも普通の任用方法に依りて之を求めは到底其人を得るに由なし是れ本案特別任用の規定を要する所以なり依て案を具し閣議を請ふ 明治28年3月19日
- 関連事項
- 勅令五十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670120
[件名・細目]「占領地民政部高等文官及判任文官任用方」(類00723100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670120(参照 2026-08-06)
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