臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部事務官及書記任用方
- 件名
- 臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部事務官及書記任用方
- 請求番号
- 類00723100
- 件名番号
- 019
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年07月03日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令94
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 臨時台湾電信及灯標建設部の事業たるや陸軍大臣の管理に属し且其経費は悉く臨時軍事費の支弁に係る故を以て此部の事務官書記は能く陸軍部内の事務に通し又は本部の事業に付特殊の才幹技能あるを要す而して其人を選用するに方りては普通任用令の規定に係はらす或は武官の中に採り或は之に堪能の者を任用するの必要あり之れ本件追加を要する所以なり
- 関連事項
- 勅令九十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670122
[件名・細目]「臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部事務官及書記任用方」(類00723100-01900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670122(参照 2026-05-26)
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