工事ニ要スル機械器具鉄軌車輌等材料素品ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 件名
- 工事ニ要スル機械器具鉄軌車輌等材料素品ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00757100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年07月10日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令268
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 工事に要する機械器具其の他の物件買上借入又は売渡貸渡に関する勅令発布の件 工事に要する機械器具其の他物件の売買貸借を要するに方りては会計法第24条に依り総て公告して競争に付すへきは言を待たすと雖も当省直轄土木工事の如きは多くは府県以下公共団体の工事と関聯施行するものにして其所要物件に於ける器具機械より材料素品に至るまて概ね同種のものならさるはなき状況なるを以て双方同時に使用を要せさる場合に於ては彼是有無を通用し交互売貸購借するを得は自然事業の進行快捷を来たし随て経済上利益あること鮮少ならさるは勿論政府と府県以下公共団体とか各個別異に土木事業を経営する場合と雖も一方に於て一時使用の必要なきか若くは全く余剰に属する物件あるに当り他の一方に於て直ちに随意契約に依り之を使用するを得せしむるは工事の進捗及工費の経済に関し頗る得策なりと信す
- 関連事項
- 勅令二百六十八
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670207
[件名・細目]「工事ニ要スル機械器具鉄軌車輌等材料素品ニ関スル随意契約ノ件ヲ定ム」(類00757100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670207(参照 2026-06-02)
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