陸軍工兵監護補充条例中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍工兵監護補充条例中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00723100
- 件名番号
- 024
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年12月16日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令165
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 陸軍工兵監護は工兵曹長及同1等軍曹にして7箇年以上服役のものより採用するの制なるも陸軍現役下士補充条例に拠るに下士は服役年限4ヶ年にして爾後3ヶ年の間再服役は1ヶ年つゝ誓約するの制なるを以て7ヶ年以上現役に服し所定の検査に応するもの稀少にして其希望者を得ること難く仍て之を短縮するの必要を生せり且監護任官の服役期限は4ヶ年たり其職務は砲台建築事業に従事し技術の練達を期するを以て主要とす従来の経験に依れは4ヶ年間にては未た周到なる習熟の域に達せす仍て之を7ヶ年に伸長し以て充分其伎倆をして専修せしめんとす以上の如く受験者の資格を緩にするも尚目下戦後の結果として其資格を備ふるもの稀少なるを以て後来砲台建築工事の為め必要の数を得ること難し然るに砲台監守は砲台修築等の事に関し殆と監護と同一の勤務を為し能く其技術に熟するものあり
- 関連事項
- 勅令百六十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670219
[件名・細目]「陸軍工兵監護補充条例中ヲ改正ス」(類00723100-02400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670219(参照 2026-08-14)
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