軍人軍属公務ニ起因シタル傷痍疾病治癒ノ後再発シタル者治療ノ件ヲ定ム
- 件名
- 軍人軍属公務ニ起因シタル傷痍疾病治癒ノ後再発シタル者治療ノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00742100
- 件名番号
- 043
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月04日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令140
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 軍人軍属戦闘其他公務に依り傷痍を受け又は疾病に罹りたるものは官費治療をなすへきことに規定相成居候処其治癒したる後ち現役を離れ又は召集を解かれ若くは其官職を去りたるものゝ如きは仮令其公傷公病たること明らかなるも官費治療をなすの規定之なきに依り本文の如く制定相成度
- 関連事項
- 勅令百四十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670250
[件名・細目]「軍人軍属公務ニ起因シタル傷痍疾病治癒ノ後再発シタル者治療ノ件ヲ定ム」(類00742100-04300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670250(参照 2026-07-28)
...