沖縄県ノ郡編制○沖縄県郡区職員及島庁職員ニ関スル件ヲ定メ○地方官官制○地方高等官俸給令中ヲ改正シ○沖縄県宮古島司及八重山島司ノ俸給○沖縄県区制ノ施行ニ依リ廃職ニ属スル那覇首里各村役場吏員ニ支給スヘキ一時給与金ノ件○沖縄県区制ヲ定ム
- 件名
- 沖縄県ノ郡編制○沖縄県郡区職員及島庁職員ニ関スル件ヲ定メ○地方官官制○地方高等官俸給令中ヲ改正シ○沖縄県宮古島司及八重山島司ノ俸給○沖縄県区制ノ施行ニ依リ廃職ニ属スル那覇首里各村役場吏員ニ支給スヘキ一時給与金ノ件○沖縄県区制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00744100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令13、勅令14、勅令15、勅令16、勅令17、勅令18
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 別紙内務大臣請議沖縄県地方制度改正に関する件は那覇首里に施行すへき区制を定め其の他沖縄県を画して5郡と為すに在り右改正の大要は同島に付ては明治12年藩を廃し県を置きたるの外之に施設したる改革整理一にして足らすと雖要するに旧慣に基き特別なる制度を襲用し来れり然るに民智の啓発社会の進運は漸く同島制度の改正を促し殊に那覇首里に於ては公費の負担を命するの途なきこと、宮古及八重山諸島に於て負担の過重にして不公平なること、冗員の巨多なること、一般に所有権の不確明なること其の他芟除すへき弊害少しと為さす既に宮古島貢租重苛の件に関しては第5第6及第8の議会に請願書を差出したることあり之に対し主務大臣か議会に於て陳述せられたる次第も有之旁同島制度の改正は忽諸に付すへからすと云ふに在り
- 関連事項
- 勅令19|br||br|勅令十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670278
[件名・細目]「沖縄県ノ郡編制○沖縄県郡区職員及島庁職員ニ関スル件ヲ定メ○地方官官制○地方高等官俸給令中ヲ改正シ○沖縄県宮古島司及八重山島司ノ俸給○沖縄県区制ノ施行ニ依リ廃職ニ属スル那覇首里各村役場吏員ニ支給スヘキ一時給与金ノ件○沖縄県区制ヲ定ム」(類00744100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670278(参照 2026-10-15)
...