文部省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 文部省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00750100
- 件名番号
- 041
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年03月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令49
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 文部省に於ては官制の定むる所に依り直轄学校並公立学校の建築に関する事を管掌するを以て明治23年勅令第101号文部省官制中には技師1人技師試補1人の外技手4人を置きたるも同24年勅令第93号同改正官制に於ては属官の定員130人を100人に減し技手を削除し又26年勅令第144号同改正官制に於ては属官100人を80人に減し技手を置かす故に技師に付属する技術官吏は従来属官にして技手の技能ある者ありて之を任用し工事上諸般の事を分担せしむることゝせり然るに近年公私建築の事業一般に勃興し該工事担任に適当なる者往々去て他の建築事業に従事するに至れり而して今其欠員を補はんとするに技手となるへき技能を備へ兼て属官となるへき資格を備ふる者は極めて少なく目下学校建築の事業一層繁劇を加ふるに際し差支を生するを以て現行文部省官制中属の定員80人を76人とし更に技手の定員4人を置くことを要す
- 関連事項
- 勅令四十九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670283
[件名・細目]「文部省官制中ヲ改正ス」(類00750100-04100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670283(参照 2026-07-09)
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