文武官其ノ他官庁ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方庁ノ許可ナクシテ朝鮮国ニ渡航スルコトヲ禁ス
- 件名
- 文武官其ノ他官庁ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方庁ノ許可ナクシテ朝鮮国ニ渡航スルコトヲ禁ス
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年10月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令144
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 朝鮮国渡航者取締の件 客歳清国と戦端を開くに方り当時の形勢朝鮮国は外交上至大の関係を有し且其国内の状況我国疎暴無頼の徒をして猥りに該地に渡航せしむへからさるの事情あり因て緊急勅令を以て渡航制限の規程を設けたることあり然るに同国今回の事変は我国の外交上昨年に劣らさる重大の関係を有し此際我国民の渡航を放任するに於ては無謀の輩或は外交上の難事を醸すの虞なきにあらす法律を以て渡航の制限を定むるは最今日の急務なりとす然れとも帝国議会開会中にあらさるを以て左案緊急勅令の公布を望む茲に閣議を請ふ 明治28年10月10日
- 関連事項
- 勅令百四十四。明治28年10月8日の閔妃暗殺事件に対する外国からの非難に対処。
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670287
[件名・細目]「文武官其ノ他官庁ノ命ニ依ル者ノ外日本臣民管轄地方庁ノ許可ナクシテ朝鮮国ニ渡航スルコトヲ禁ス」(類00741100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670287(参照 2026-08-19)
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