遺失物取扱規則中改正法律案議会閉会ノ為メ提出ニ至ラス
- 件名
- 遺失物取扱規則中改正法律案議会閉会ノ為メ提出ニ至ラス
- 請求番号
- 類00741100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年12月27日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 遺失物取扱規則中改正法律案理由書 現行遺失物取扱規則は明治9年4月の発布に係り創設日久しく今日に至りては其の規程往々実際に適合せさるものあり遺失物の保管期限に関する規程の如きは最も顕著なるものなり現行規則第2条に依れは遺失物は1箇年間官に於て之を保管し遺失者より其の下付を請求せさるときは之を得者に給するものとす然るに現行規則は得者の失権に関し何等の規程を設けさるか故に遺失物を得者に給せんとするに当り得者の所在不明なるときは警察官署は其の物件を処分するの途なく永久之を保管せさるへからす且又遺失物は1箇年間遺失者の為に之を保管するの規程ありと雖多年の経験に徴するに遺失後3箇月を経過して之か届出を為す者甚た稀なり故に1箇年間遺失物を保管するも実際遺失者の為に大なる利益を与ふることなく偶々以て警察官署の煩と費用とを増すに足るのみ是故に遺失物保管の期限を適当に短縮
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670288
[件名・細目]「遺失物取扱規則中改正法律案議会閉会ノ為メ提出ニ至ラス」(類00741100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670288(参照 2026-06-14)
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