新潟県南蒲原郡三条町督促手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 新潟県南蒲原郡三条町督促手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00746100
- 件名番号
- 022
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年05月19日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 本町の諸収入を定期間に完納せさるもの年を逐ふて多きを加へ昨年度の如き1、2、3期を通して800余人滞納者を生せり是れ一は行政機関の完全整備せさりしに因ると雖抑亦督促期間に付一定の規律なきの致す所と謂はさる可からす故に今回督促手数料に関する条例を設け以て之れか整理を謀らんとする所以なり
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670456
[件名・細目]「新潟県南蒲原郡三条町督促手数料条例ヲ設ク」(類00746100-02200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670456(参照 2026-08-11)
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