通訳官ヲ外交官又ハ領事官ニ任用スルノ件ヲ定ム
- 件名
- 通訳官ヲ外交官又ハ領事官ニ任用スルノ件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00753100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年05月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令182
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 通訳官は外交官領事官試験に使用せさる国語に通する者より採用する事は官制に於て示す所の如くなるに依り其任国内に於て最も必要なる任務を有するのみならす其事務に熟達するに於ては之を外交官又は領事官となし其任国内に在勤せしむるに於て頗る適任なるを認む
- 関連事項
- 勅令百八十二
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670469
[件名・細目]「通訳官ヲ外交官又ハ領事官ニ任用スルノ件ヲ定ム」(類00753100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670469(参照 2026-08-16)
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