台湾事務局官制ヲ定ム
- 件名
- 台湾事務局官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00719100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令74
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾事務局官制 第1条 内閣に台湾事務局を置き内閣総理大臣の監督に属せしむ 第2条 台湾事務局は台湾及澎湖列島に関する文武諸般の事務を管理す 第3条 台湾事務局は台湾総督の稟議報告等に就き其の意見を内閣総理大臣に具申す(以下略)
- 関連事項
- 勅令七四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670487
[件名・細目]「台湾事務局官制ヲ定ム」(類00719100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670487(参照 2026-07-18)
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