台湾事務局調査及議事並ニ局務整理規則ヲ定ム
- 件名
- 台湾事務局調査及議事並ニ局務整理規則ヲ定ム
- 請求番号
- 類00719100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年06月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 調査及議事並に局務整理に関する規則 第1条 事務の敏捷を謀る為委員を左の部に分ち其の主務を定む 1.治民部委員 他の部に属せさる一切の行政に関する件を掌る 2.財務部委員 租税海関税及会計事務に関する件を掌る 3.外務部委員 外国に関渉する件を掌る 4.殖産部委員 殖産に関する件を掌る 5.軍事部委員 海陸軍行政に関する件を掌る 6.交通部委員 運輸交通に関する件を掌る 7.司法部委員 司法に関する件を掌る(以下略)
- 関連事項
- 報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670489
[件名・細目]「台湾事務局調査及議事並ニ局務整理規則ヲ定ム」(類00719100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670489(参照 2026-06-16)
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