台湾総督必要ニ応シ部下ノ文官ヲ清国南部香港柴棍及比律賓群島ニ派遣セントスルトキハ閣議ヲ経ス同総督ニ於テ決行ス
- 件名
- 台湾総督必要ニ応シ部下ノ文官ヲ清国南部香港柴棍及比律賓群島ニ派遣セントスルトキハ閣議ヲ経ス同総督ニ於テ決行ス
- 請求番号
- 類00751100
- 件名番号
- 027
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 曩に台湾総督府条例第3条の規定に依り台湾総督部下の軍人軍属を清国南部香港柴棍及比律賓群島に派遣の件台湾総督へ御委任相成候処該島は従来清国南部并附近の諸殖民地とは百般の事密着の関係を有するを以て其の民情風俗通商貿易及殖民事業等の状況を視察するの必要ある理由に拠り総督は軍人軍属同様部下の文官を派遣するの権をも御委任相成度旨同総督より内請有之就ては文官の派遣に限り時々の必要に応し一々閣議を経候ては或は時機を失するの虞も可有之被認候条曩に御下付相成候御委任状に準し「台湾総督は必要に応し部下の文官を清国南部香港柴棍及比律賓群島に派遣することを得」るの件御委任あらせられんことを欲し
- 関連事項
- 請議
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670569
[件名・細目]「台湾総督必要ニ応シ部下ノ文官ヲ清国南部香港柴棍及比律賓群島ニ派遣セントスルトキハ閣議ヲ経ス同総督ニ於テ決行ス」(類00751100-02701)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670569(参照 2026-04-30)
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