明治二十二年勅令第三十三号・(市町村長ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件)・中ヲ改正ス
- 件名
- 明治二十二年勅令第三十三号・(市町村長ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件)・中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00762100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年07月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令277
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 国税徴収法第3条に依り市町村をして徴収せしむへき国税は明治22年勅令第33号を以て其種目を定められたるも該種目中自家用料酒鑑札料は本年法律第29号を以て来る10月1日以降自家用酒税法の施行に依り廃止に帰し烟草営業税は本年法律第34号菓子税船税車税牛馬売買免許税は同第65号を以て明年1月1日より廃止に属せり然るに本年法律第33号を以て発布せられたる営業税法は其課税の方法各種の営業に渉り従て之か納税者も亦多人数に属するを以て其税金は市町村をして徴収せしむるを官民ともに便利とす依て右自家用料酒鑑札料の種目は之を自家用料酒税と改め烟草営業税其他の種目を削除し更に営業税を加へ其他将来に於ては随時収入に係るものゝ除外例を設くへき必要あらさるか為め
- 関連事項
- 勅令二百七十七
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670573
[件名・細目]「明治二十二年勅令第三十三号・(市町村長ヲシテ国税ノ徴収ヲ為サシムルノ件)・中ヲ改正ス」(類00762100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670573(参照 2026-06-05)
...