岐阜県安八郡大垣町手数料条例ヲ設ク
- 件名
- 岐阜県安八郡大垣町手数料条例ヲ設ク
- 請求番号
- 類00746100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 近来本町長に向て諸種の証明を請求する者一日に頻繁を極め其必用を熟熟考ふるに重に人民一已上の用途にして先つ2、3を掲れは一已の信用に係る身の上のこと及営業上又は諸種の営利的に類する必用のもの多多之あり甚しきに至りては大に手数を要する戸籍謄本の下附等を一時に数通求むる者あり為めに夫れ而已の事務に書記1人を要すること往往之あり随て本町の経費に関係を及ほす故を以て本条例を要する所以なり但本条例施行期限は本町公告式条例に依り役場門前に掲示したる翌日より7日を経て施行期限とす
- 関連事項
- 上奏
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670577
[件名・細目]「岐阜県安八郡大垣町手数料条例ヲ設ク」(類00746100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670577(参照 2026-05-28)
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