陸軍監獄長同書記看守長ノ任用ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 陸軍監獄長同書記看守長ノ任用ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00753100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令124
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 台湾に混成旅団を置かるゝに至れは軍法会議の附属するあり随て陸軍監獄を設置するの必要あり又軍備拡張の為め各地に陸軍監獄を増設せらるるに至るへく右等監獄に要する職員の供給は従来内地通常の場合に於ける陸軍監獄に要する人員を目的として制定せられたる任用令の範囲内に於ては到底応用の途無之殊に新設監獄に在ては多少獄務に経験ある者を其職員に混用するに非れは実際に差支を生すへきは論を待たさる儀に付当分の中監獄官特別任用令第2条第4条の年限を廃し需用の急に応し度
- 関連事項
- 勅令百二十四
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670582
[件名・細目]「陸軍監獄長同書記看守長ノ任用ニ関スル件ヲ定ム」(類00753100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670582(参照 2026-08-09)
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