臨時海軍軍法会議法ヲ定ム
- 件名
- 臨時海軍軍法会議法ヲ定ム
- 請求番号
- 類00743100
- 件名番号
- 065
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年02月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律5
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 臨時海軍軍法会議法案理由書 戦時事変に際しては軍事上平日設備したるものゝ外特に臨時の設備を要する場合あり例せは鎮守府の外海軍根拠地を設置するか如き是なり一の根拠地を設置するときは其諸般の事を処理するか為め諸般の職員を要し而して之を統理するの司令長官を要す司令長官は部下諸員を統督し其軍紀風紀を維持するの責任あるを以て其罪を犯す者あるときは之を審判処分するの機関として軍法会議の設け無る可からす海軍治罪法に東京軍法会議以下鎮守府艦隊高等合囲地の5軍法会議ありと雖も其管轄する所鎮守府艦隊は其司令長官部下の諸員とし東京は各司令長官の部下に在らさる者とし高等は官階高き者に限り合囲地は其臨戦合囲地境内に在る者に限る故に根拠地の如き特に司令長官を置くときは其部下諸員の犯罪は之を管轄する軍法会議なしとす此故に根拠地の如きは必要に応し臨時其軍法会議を設置することを要す
- 関連事項
- 法律五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670589
[件名・細目]「臨時海軍軍法会議法ヲ定ム」(類00743100-06500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670589(参照 2026-07-26)
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