公使館ニ通訳官、公使館領事館及貿易事務館ニ通訳生ヲ置キ、通訳官及通訳生ノ俸給及旅費ノ件、通訳官及通訳生ニ外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ適用スルノ件、通訳生ニ領事官特別任用令ヲ適用スルノ件、通訳官及通訳生任用方ヲ定ム
- 件名
- 公使館ニ通訳官、公使館領事館及貿易事務館ニ通訳生ヲ置キ、通訳官及通訳生ノ俸給及旅費ノ件、通訳官及通訳生ニ外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ適用スルノ件、通訳生ニ領事官特別任用令ヲ適用スルノ件、通訳官及通訳生任用方ヲ定ム
- 請求番号
- 類00719100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年06月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令82、勅令83、勅令84、勅令85、勅令86
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 外交官領事官試験規則に於て必要とする外国語は英仏独に限り候処其他の外国語と雖とも特に其地方に在りては最も必要とする儀に有之而して此等の訳官は従来多くは書記生をして従事せしめ居り候得共各国同僚との権衡上に於て高等官となすに非されば不都合なるのみならす宮中え出入する場合に於ては殊に其必要を感する次第に付別紙勅令案の如く制定相成度又公使館領事館等に於ても書記生試験規則に掲けさる外国語の通訳に関しては従来書記生をして従事せしめ居候得共此際其職務に依りて名称を区別し通訳生の官名を設くる様致候但書記生試験規則に掲けさる外国語に関しては外務省留学生の規程有之而して留学生は卒業の上書記生たるへき資格を有する義に付通訳官の如く銓衡に依りて任用するの必要は無之候右之理由に付通訳官及通訳生を置くの件并に右件に付帯する勅令案別紙5件相添差出候間至急発布相成候様致度此段閣議に提出候也 明治28年5月28日
- 関連事項
- 勅令八十二、八十三、八十四、八十五、八十六
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670595
[件名・細目]「公使館ニ通訳官、公使館領事館及貿易事務館ニ通訳生ヲ置キ、通訳官及通訳生ノ俸給及旅費ノ件、通訳官及通訳生ニ外交官領事官赴任及賜暇規則ヲ適用スルノ件、通訳生ニ領事官特別任用令ヲ適用スルノ件、通訳官及通訳生任用方ヲ定ム」(類00719100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670595(参照 2026-06-12)
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