拓殖務省官制中ヲ改正ス
- 件名
- 拓殖務省官制中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00751100
- 件名番号
- 030
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年09月21日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令309
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 北海道拓殖の事たる諸般の政務頗る密接の関係を有するものにして重要なる拓殖行政を分離するの不得策たるは別に言明を要せさるなり本年勅令第87号を以て北海道に関する諸般の政務にして従来内務省の主管に属したる事項を挙て拓殖務大臣の職権に属したりと雖も未た以て北地拓殖の完備を期するに足らさるべし 鉄道林野及ひ水産に関する政務の如きは拓殖行政の要部にして他の拓殖政務と共に一大臣に於て之を主管するは最も必要たるべきなり曩に鉄道敷設に関しては官制を発布し現に拓殖務大臣監督の下に於て其の事業を進行せり
- 関連事項
- 勅令三百九
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670679
[件名・細目]「拓殖務省官制中ヲ改正ス」(類00751100-03000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670679(参照 2026-09-14)
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