府県税徴収法中ヲ改正ス
- 件名
- 府県税徴収法中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00735100
- 件名番号
- 003
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律31
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 府県税徴収法中左の通改正す 第8条第1項中「其領収証書」の下「に市町村長の検印」の8字を削る 同条第3項の次に左の1項を加ふ 市町村長は納期限を過き税金を完納せさる者あるときは其滞納の税目金額及滞納人の住所氏名を記載し之を府県出納吏に報告すへし
- 関連事項
- 法律三十一
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670765
[件名・細目]「府県税徴収法中ヲ改正ス」(類00735100-00300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670765(参照 2026-07-17)
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