陸軍所属特別文官俸給令中ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍所属特別文官俸給令中ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00752100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年04月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令125
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍監獄看守の俸給は明治26年勅令第175号陸軍所属特別文官俸給令規定之通7円以上10円以下に有之候処最下俸給7円にては目下冀望者を得る能はす又地方監獄に在ては最下限を8円と改め猶且陸軍監獄看守に比すれは特別増俸の場合多く彼此権衡を失するを以て自然奨励上にも影響を及し候に付最下限を8円と為し殊に台湾嶋派遣の者に在ては10円以上を給し且内地に比し多少の優遇を為すに非れは到底相当の冀望者を得る能はさる現況に付陸軍所属特別文官俸給令を別紙之通改正相成
- 関連事項
- 勅令百二十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670794
[件名・細目]「陸軍所属特別文官俸給令中ヲ改正ス」(類00752100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670794(参照 2026-07-22)
...