陸軍乗馬飼養条例ヲ改正ス
- 件名
- 陸軍乗馬飼養条例ヲ改正ス
- 請求番号
- 類00763100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令335
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 陸軍乗馬飼養条例改正理由 本条例改正の主要なる理由は軍備の拡張に伴ひ新に乗馬本分となるへき者を規定するの必要あると行政上の敏活を図る為め現行条例中第10条第11条第12条及第15条は之を施行規則中に移すを穏当と認むるに在り
- 関連事項
- 勅令三百三十五
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670898
[件名・細目]「陸軍乗馬飼養条例ヲ改正ス」(類00763100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670898(参照 2026-07-17)
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