東京防禦総督部参謀ニ兼補シタル海軍佐官及尉官ノ乗馬ニ関スル件ヲ定ム
- 件名
- 東京防禦総督部参謀ニ兼補シタル海軍佐官及尉官ノ乗馬ニ関スル件ヲ定ム
- 請求番号
- 類00763100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治29年10月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令353
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 東京防禦総督部の参謀に兼補したる海軍佐尉官は同部参謀たる陸軍佐尉官と同しく職務上乗馬を支給するも別に之れか規定を設くるの必要なく陸軍乗馬飼養条例、陸軍将校馬具制並陸軍給与令第6章を適用するを至当なりとするに由る
- 関連事項
- 勅令三百五十三
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670899
[件名・細目]「東京防禦総督部参謀ニ兼補シタル海軍佐官及尉官ノ乗馬ニ関スル件ヲ定ム」(類00763100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670899(参照 2026-06-10)
...