臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部官制ヲ定ム
- 件名
- 臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部官制ヲ定ム
- 請求番号
- 類00719100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治28年06月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 勅令89、勅令90
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由書 台湾島へ交通すへき電信線及其航路の灯標建設は已に閣議の決する所なり而して此工事は少なくも1年半の日子を要すへきを以て特に臨時の1部局を設置し之をして工事の計画監督及之れに要する一切の経費其他諸般の事務を処弁せしむへきなり従来此の如き事業を起すに当りては之れに従事すへき職員は大本営御用掛の名称を付し大本営の経費を以て其俸給等を支弁したるの例少なからすと雖も今や媾和巳に成り大本営存立の日期未た知るへからすと雖も決して永きにあらさるへし然るに若し本工事に要する職員も亦従来の例に依り大本営御用掛の名称を付し且つ其工事も大本営の管理に属せしむれは大本営の解廃と共に本工事も亦中道に廃棄せさるを得さるの場合に至るなきを得す之れ本令を発し特に1部局を設置し臨時軍事費の支弁を以て此の工事の完成を期せしめんとする所以なり
- 関連事項
- 勅令八十九、九十
https://www.digital.archives.go.jp/item/1670919
[件名・細目]「臨時台湾電信建設部及臨時台湾灯標建設部官制ヲ定ム」(類00719100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1670919(参照 2026-10-07)
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